ここでは、定款に英文商号の記載を追加する一般的な手続きを紹介します。定款変更が、英文商号の追加のみの場合、法務局宛ての変更登記の手続きも公証人による認証も不要ですので、簡単な手続きのみで行うことができます。
定款変更例
- 変更前
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(商号)第1条 当会社は、有限会社エピスと称する。
- 変更後
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(商号)第1条 当会社は、有限会社エピスと称し、英文では、EPICE Corp.と表示する。
一般的な定款変更の手続き
- 取締役会や株主総会などで、定款変更の決議を行う。
- 議事録を作成する。
- 議事録と原始定款をセットして保管する。
- 変更後の正式な定款は、「原始定款と議事録のセット」となります。
- 原始定款とは、会社設立時に作成した定款のことです。
- 変更内容を反映した定款を作成・保管する。
- 必須ではありませんが、提出用に便利です。
- 定款の変更内容が、登記事項に該当しない場合、定款変更の手続きは終了です。
- 英文商号は、登記事項に該当しません。
- 定款の変更内容が、登記事項に該当する場合、法務局で、変更登記の手続きを行います。
会社設立の際は、公証人による定款の認証が必要ですが、会社設立後の定款変更では、公証人による認証は不要です。